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予防接種実施規則 第十八条 (接種の方法)

昭和三十三年厚生省令第二十七号府省令
(接種の方法)

第十八条

ヒトパピローマウイルス感染症の定期の予防接種は、次の各号に掲げるいずれかの方法(第二号に掲げる方法については、第一回目の接種時に十二歳となる日の属する年度の初日から十五歳に至るまでの間にある者に対して当該予防接種を行う場合に限る。)により行うものとする。ただし、市町村長が当該各号に掲げる方法によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、これらに準ずる方法であって、接種回数、接種間隔及び接種量に照らして適切な方法で接種を行うことができる。

  1. 組換え沈降九価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを一月以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射した後、三月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする方法
  2. 組換え沈降九価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを五月以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする方法

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