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臨床検査技師等に関する法律施行規則 第九条 (合格証明書)

昭和三十三年厚生省令第二十四号府省令
(合格証明書)

第九条

試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。

2前項の規定によつて合格証明書の交付を申請する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。

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