条文くん法令検索 AIに質問する

臨床検査技師等に関する法律施行規則 第八条 (合格証書)

昭和三十三年厚生省令第二十四号府省令
(合格証書)

第八条

試験に合格した者には、合格証書を交付する。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「臨床検査技師等に関する法律施行規則第八条(合格証書)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七条(受験手数料) 臨床検査技師等に関する法律施行規則 目次 第九条(合格証明書) →