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臨床検査技師等に関する法律施行規則 第十条 (手数料の納入方法)

昭和三十三年厚生省令第二十四号府省令
(手数料の納入方法)

第十条

第七条又は前条第二項の規定による手数料を納めるには、その金額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。

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