条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
臨床検査技師等に関する法律施行規則
› 第十条
臨床検査技師等に関する法律施行規則 第十条 (手数料の納入方法)
昭和三十三年厚生省令第二十四号
府省令
(手数料の納入方法)
第十条
第七条
又は
前条第二項
の規定による手数料を納めるには、その金額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。
e-Gov法令検索で第十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「臨床検査技師等に関する法律施行規則第十条(手数料の納入方法)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第7条
第9条
← 第九条(合格証明書)
臨床検査技師等に関する法律施行規則 目次
第十条の二(法第二十条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める行為) →