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たばこ耕作組合法施行規則 第八条 (合併の認可の申請)

昭和三十三年大蔵省令第二十二号府省令
(合併の認可の申請)

第八条

合併の当事者たる組合の一が合併後存続する場合において、法第四十六条第二項の規定により合併の認可を受けようとする者は、別紙様式第七による申請書に、次の書類を添えて、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。

  1. 合併契約書又はその謄本
  2. 合併の理由を記載した書面
  3. 合併後存続する組合の定款
  4. 合併後存続する組合の合併の日を含む事業年度及び翌事業年度の事業計画書
  5. 合併後存続する組合の合併の日を含む事業年度及び翌事業年度の収支予算書
  6. 合併の当事者たる組合の合併を議決した総会の議事録又はその謄本

2合併によつて組合を設立する場合において、法第四十六条第二項の規定により合併の認可を受けようとする者は、別紙様式第八による申請書に、次の書類を添えて、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。

  1. 合併契約書又はその謄本
  2. 合併の理由を記載した書面
  3. 合併によつて成立する組合の定款
  4. 合併によつて成立する組合の成立後二事業年度の事業計画書
  5. 合併によつて成立する組合の成立後二事業年度の収支予算書
  6. 合併によつて成立する組合の役員の氏名及び住所を記載した書面
  7. 合併の当事者たる組合の合併を議決した総会の議事録又はその謄本
  8. 第三号から第五号までの書類の作成及び第六号の書面に記載した役員の選任が、法第四十七条第一項に規定する設立委員によつて、共同してなされたものであることを証する書面

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