(解散の認可の申請) 第七条 法第四十五条第二項の規定により解散の認可を受けようとする者は、別紙様式第六による申請書に、次の書類を添えて、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。一解散の理由を記載した書面二解散を議決した総会の議事録又はその謄本 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗