(設立の認可に関する証明の請求)
第六条
法第四十二条第二項(法第三十三条第三項、第四十五条第三項及び第四十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により認可に関する証明をすべきことを請求しようとする者は、別紙様式第五による請求書を、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
法第四十二条第二項(法第三十三条第三項、第四十五条第三項及び第四十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により認可に関する証明をすべきことを請求しようとする者は、別紙様式第五による請求書を、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。