(清算の結了の届出) 第九条 法第五十三条の三の規定により清算の結了の届出をしようとする者は、別紙様式第九による届出書に、次の書類を添えて、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。一決算報告書二決算報告書を承認した総会又は代議員会の議事録又はその謄本 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗