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たばこ耕作組合法施行規則 第九条 (清算の結了の届出)

昭和三十三年大蔵省令第二十二号府省令
(清算の結了の届出)

第九条

法第五十三条の三の規定により清算の結了の届出をしようとする者は、別紙様式第九による届出書に、次の書類を添えて、会社を経由して、財務大臣に提出しなければならない。

  1. 決算報告書
  2. 決算報告書を承認した総会又は代議員会の議事録又はその謄本

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