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たばこ耕作組合法施行規則 第一条の三 (総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)
昭和三十三年大蔵省令第二十二号
府省令
(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)
第一条の三
法第二十三条第三項の財務省令で定める方法は、
前条第二号
に掲げる方法とする。
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この条文が参照している条文
第1条の2
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たばこ耕作組合法施行規則 目次
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