(監事の意見書に係る電磁的記録) 第一条の四 法第二十八条第四項の財務省令で定めるものは、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。 e-Gov法令検索で第一条の四を開く ↗