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たばこ耕作組合法施行規則 第一条の二 (議決権に係る情報通信の技術を利用する方法)

昭和三十三年大蔵省令第二十二号府省令
(議決権に係る情報通信の技術を利用する方法)

第一条の二

第十条第四項の財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの
  2. 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

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