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防衛装備庁受託試験研究規則 第八条 (委託者の協力)

昭和三十三年総理府令第二十八号府省令
(委託者の協力)

第八条

長官は、当該受託試験研究を実施するために必要があると認めるときは、受託契約で定めるところにより、委託者に対し、資材又は設備の提供、試験研究補助者の派遣その他必要な協力を求めることができる。

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