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防衛装備庁受託試験研究規則 第三条 (受託契約)

昭和三十三年総理府令第二十八号府省令
(受託契約)

第三条

長官は、前条の申請があつた場合において、事務に支障がなく、かつ、内容が適当と認めるときは、次に掲げる事項につき、委託者と受託試験研究(防衛装備庁が委託により行う試験研究をいう。以下同じ。)に関する契約(国の機関からの委託による場合は協定とし、以下「受託契約」という。)を締結しなければならない。

  1. 試験研究の目的及び内容
  2. 試験研究に要する費用(以下「試験研究費」という。)の予定額及びその納付期日
  3. 試験研究の実施期間
  4. 第八条から第十条までに規定する事項
  5. その他試験研究の受託に関し必要な事項

2前項の規定は、受託契約を変更する場合に準用する。

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