(受託契約)
第三条
長官は、前条の申請があつた場合において、事務に支障がなく、かつ、内容が適当と認めるときは、次に掲げる事項につき、委託者と受託試験研究(防衛装備庁が委託により行う試験研究をいう。以下同じ。)に関する契約(国の機関からの委託による場合は協定とし、以下「受託契約」という。)を締結しなければならない。
- 一試験研究の目的及び内容
- 二試験研究に要する費用(以下「試験研究費」という。)の予定額及びその納付期日
- 三試験研究の実施期間
- 四
- 五その他試験研究の受託に関し必要な事項
2前項の規定は、受託契約を変更する場合に準用する。