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防衛装備庁受託試験研究規則 第四条 (試験研究費)

昭和三十三年総理府令第二十八号府省令
(試験研究費)

第四条

試験研究費の額は、長官の定める基準によるものとする。

2前条第一項の受託契約においては、委託者が当該受託試験研究の開始の日の前日までに試験研究費の予定額を納付すべき旨を明らかにしなければならない。

3受託契約を変更する場合において、試験研究費の予定額が増加するときは、当該変更のための契約において、委託者が当該増加額を直ちに納付すべき旨を明らかにしなければならない。

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