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防衛装備庁受託試験研究規則 第七条 (試験研究結果の公表)
昭和三十三年総理府令第二十八号
府省令
(試験研究結果の公表)
第七条
長官は、委託者が同意した場合には、受託試験研究の結果を公表することができる。
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