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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第十八条の二 (表示措置命令)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(表示措置命令)

第十八条の二

第四条の四第三項に規定する法第四条第一項第一号の規定による許可に係るクロスボウに当該許可に係るものであることを表示するための措置として内閣府令で定めるものは、都道府県公安委員会が当該クロスボウごとに付した番号又は記号を表示した標示物(以下この条において「クロスボウ番号標」という。)を、当該クロスボウの側面に容易に剝がれないように、かつ、見やすいように貼り付けることとする。

2第四条の四第三項の規定により同項に規定する措置を執ることを命ずる場合においては、別記様式第十八号の二の表示措置命令書及びクロスボウ番号標を交付して行うものとする。

3前項の規定によるクロスボウ番号標の交付を受けた者は、当該クロスボウ番号標を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合においては、速やかにその旨を住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。

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