(共同施設) 第三条 法第二条第三号に規定する政令で定める共同施設は、次に掲げる共同施設とする。一共同の洗たく場及び物干場二共同物置三簡易な共同ごみ処理場四集会場五前各号に掲げるもののほか、共同利用のため必要な施設として財務大臣が定めるもの e-Gov法令検索で第三条を開く ↗