条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員宿舎法施行令 第三条 (共同施設)

昭和三十三年政令第三百四十一号政令
(共同施設)

第三条

第二条第三号に規定する政令で定める共同施設は、次に掲げる共同施設とする。

  1. 共同の洗たく場及び物干場
  2. 共同物置
  3. 簡易な共同ごみ処理場
  4. 集会場
  5. 前各号に掲げるもののほか、共同利用のため必要な施設として財務大臣が定めるもの

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員宿舎法施行令第三条(共同施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(職員) 国家公務員宿舎法施行令 目次 第四条 →