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電波法関係手数料令 第十八条 (無線従事者の免許証等の再交付申請手数料)

昭和三十三年政令第三百七号政令
(無線従事者の免許証等の再交付申請手数料)

第十八条

無線従事者の免許証又は船舶局無線従事者証明書の再交付の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。

  1. 無線従事者の免許証の再交付二、五〇〇円(電子申請等による場合にあつては、二、二五〇円)
  2. 船舶局無線従事者証明書の再交付二、八五〇円

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