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電波法関係手数料令 第十七条
昭和三十三年政令第三百七号
政令
第十七条
法第四十八条の三第一号の総務大臣が行う訓練を受ける者が納めなければならない手数料の額は、三、四〇〇円とする。
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この条文を参照している条文
第22条
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電波法関係手数料令 目次
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