(船舶局無線従事者証明に係る訓練の手数料) 第十六条 法第四十八条の二第二項第一号の総務大臣が行う訓練を受ける者が納めなければならない手数料の額は、一九、九〇〇円とする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗