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電波法関係手数料令 第十五条 (船舶局無線従事者証明申請手数料)

昭和三十三年政令第三百七号政令
(船舶局無線従事者証明申請手数料)

第十五条

法第四十八条の二第一項の規定による船舶局無線従事者証明の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、二、四五〇円とする。

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