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電波法関係手数料令 第十九条 (無線設備等保守規程の認定申請手数料)

昭和三十三年政令第三百七号政令
(無線設備等保守規程の認定申請手数料)

第十九条

法第七十条の五の二第一項の規定による認定を申請する者が納めなければならない手数料の額は、六二、九〇〇円とする。

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