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放射線審議会令 第二条 (部会)

昭和三十三年政令第百三十五号政令
(部会)

第二条

審議会に、その所掌事務を分掌させるため、その定めるところにより、部会を置く。

2部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3部会に部会長を置き、その部会に属する委員のうちから互選された者がこれに当る。

4部会長は、部会の事務を掌理する。

5部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

6審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。

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