(部会)
第二条
審議会に、その所掌事務を分掌させるため、その定めるところにより、部会を置く。
2部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3部会に部会長を置き、その部会に属する委員のうちから互選された者がこれに当る。
4部会長は、部会の事務を掌理する。
5部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
6審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。
審議会に、その所掌事務を分掌させるため、その定めるところにより、部会を置く。
2部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3部会に部会長を置き、その部会に属する委員のうちから互選された者がこれに当る。
4部会長は、部会の事務を掌理する。
5部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
6審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。