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放射線審議会令 第一条 (専門委員)

昭和三十三年政令第百三十五号政令
(専門委員)

第一条

放射線審議会(以下「審議会」という。)に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2専門委員は、放射線障害の防止に関し学識経験のある者のうちから、原子力規制委員会委員長が任命する。

3専門委員は、非常勤とする。

4専門委員は、当該専門の事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。

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(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

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