(専門委員)
第一条
放射線審議会(以下「審議会」という。)に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2専門委員は、放射線障害の防止に関し学識経験のある者のうちから、原子力規制委員会委員長が任命する。
3専門委員は、非常勤とする。
4専門委員は、当該専門の事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。
放射線審議会(以下「審議会」という。)に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2専門委員は、放射線障害の防止に関し学識経験のある者のうちから、原子力規制委員会委員長が任命する。
3専門委員は、非常勤とする。
4専門委員は、当該専門の事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。