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放射線審議会令 第三条 (議事)

昭和三十三年政令第百三十五号政令
(議事)

第三条

審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3前二項の規定は、部会の議事について準用する。

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