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駐留軍関係離職者等臨時措置法 第四条 (中央協議会の所掌事務)

昭和三十三年法律第百五十八号法律
(中央協議会の所掌事務)

第四条

中央協議会は、第一条の目的を達成するため、駐留軍関係離職者等に対する施策について関係行政機関相互の連絡調整を図るものとする。

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