条文くん法令検索 AIに質問する

駐留軍関係離職者等臨時措置法 第五条 (中央協議会の組織)

昭和三十三年法律第百五十八号法律
(中央協議会の組織)

第五条

中央協議会は、会長及び委員十三人以内をもつて組織する。

2会長は、厚生労働大臣をもつて充てる。

3委員は、関係行政機関の職員の中から、厚生労働大臣が任命する。

4専門の事項を調査させるため必要があるときは、中央協議会に専門委員を置くことができる。

5専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者の中から、厚生労働大臣が任命する。

6会長、委員及び専門委員は、非常勤とする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「駐留軍関係離職者等臨時措置法第五条(中央協議会の組織)について教えてください」と聞く
← 第四条(中央協議会の所掌事務) 駐留軍関係離職者等臨時措置法 目次 第六条(意見の聴取) →