(中央協議会の組織)
第五条
中央協議会は、会長及び委員十三人以内をもつて組織する。
2会長は、厚生労働大臣をもつて充てる。
3委員は、関係行政機関の職員の中から、厚生労働大臣が任命する。
4専門の事項を調査させるため必要があるときは、中央協議会に専門委員を置くことができる。
5専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者の中から、厚生労働大臣が任命する。
6会長、委員及び専門委員は、非常勤とする。
中央協議会は、会長及び委員十三人以内をもつて組織する。
2会長は、厚生労働大臣をもつて充てる。
3委員は、関係行政機関の職員の中から、厚生労働大臣が任命する。
4専門の事項を調査させるため必要があるときは、中央協議会に専門委員を置くことができる。
5専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者の中から、厚生労働大臣が任命する。
6会長、委員及び専門委員は、非常勤とする。