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国民健康保険法 第三十三条 (合併)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(合併)

第三十三条

組合は、合併しようとする場合においては、組合会においてその旨を議決しなければならない。

2組合が合併した場合においては、合併により新たに設立された組合又は合併後存続する組合は、合併により消滅した組合の権利義務(その組合が、国民健康保険事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。

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(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十五条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)第百十条の二の規定は、第三号施行日以後に同条の納期が到来する保険料について適用し、第三号施行日前に当該納期に相当する期限が到来した保険料については、なお従前の例による。

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