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国民健康保険法 第三十四条

昭和三十三年法律第百九十二号法律

第三十四条

新国保法第百十六条の二第一項第六号の規定(入居に係る部分に限る。)は、第三号施行日以後に同号に掲げる特定施設に該当する施設に入居をすることにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被保険者であって、当該施設に入居をした際、当該施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて適用し、第三号施行日前に当該施設に入居をすることにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者については、なお従前の例による。

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