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電話加入権質に関する臨時特例法 第二十二条 (電話加入権質に関する臨時特例法の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十三年法律第百三十八号法律
(電話加入権質に関する臨時特例法の一部改正に伴う経過措置)

第二十二条

この法律の施行前に第五十二条の規定による改正前の電話加入権質に関する臨時特例法により、旧公社がした質権の設定等の登録その他の行為又は旧公社に対してされた質権の設定等の登録の請求その他の行為は、それぞれ同条の規定による改正後の電話加入権質に関する臨時特例法の規定により会社がした行為又は会社に対してされた行為とみなす。

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