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電話加入権質に関する臨時特例法 第二十八条 (政令への委任)
昭和三十三年法律第百三十八号
法律
(政令への委任)
第二十八条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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