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電話加入権質に関する臨時特例法 第十三条 (手数料)

昭和三十三年法律第百三十八号法律
(手数料)

第十三条

第五条第一項の規定による質権の設定、変更若しくは移転の登録をしようとする者又は同項の原簿を閲覧しようとする者は、会社に対して、会社が総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を支払わなければならない。

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