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電話加入権質に関する臨時特例法 第十二条 (返還金に対する物上代位)

昭和三十三年法律第百三十八号法律
(返還金に対する物上代位)

第十二条

会社は、質権が設定されている電話加入権に係る契約の解除をした場合において、当該電話加入権を有していた者に支払うべき金銭(以下「返還金」という。)があるときは、質権者から供託しなくてもよい旨の申出がある場合を除き、その返還金を供託しなければならない。

2質権者は、前項の規定により供託された返還金に対して、その権利を行うことができる。

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