条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則九―二(俸給表の適用範囲) 第十四条の三 (専門スタッフ職俸給表の適用範囲)

昭和三十二年人事院規則九―二規則
(専門スタッフ職俸給表の適用範囲)

第十四条の三

専門スタッフ職俸給表は、行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案、他国又は国際機関との交渉等を支援する業務に従事する職員として指令で指定する者に適用する。

e-Gov法令検索で第十四条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第十四条の三(専門スタッフ職俸給表の適用範囲)について教えてください」と聞く
← 第十四条の二(福祉職俸給表の適用範囲) 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲) 目次 第十五条(指定職俸給表の適用範囲) →