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人事院規則九―二(俸給表の適用範囲) 第十五条 (指定職俸給表の適用範囲)

昭和三十二年人事院規則九―二規則
(指定職俸給表の適用範囲)

第十五条

指定職俸給表は、次に掲げる職員に適用する。

  1. 事務次官、会計検査院事務総長、人事院事務総長、内閣法制次長、宮内庁次長、警察庁長官、金融庁長官、消費者庁長官及びこども家庭庁長官
  2. 外局(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第三項の庁をいう。)の長官
  3. 会計検査院事務総局次長、内閣衛星情報センター所長、内閣府審議官、防災監、公正取引委員会事務総長、警察庁次長、警視総監、カジノ管理委員会事務局長、金融国際審議官、デジタル審議官、総務審議官、外務審議官、財務官、文部科学審議官、厚生労働審議官、医務技監、農林水産審議官、経済産業審議官、技監、国土交通審議官、地球環境審議官及び原子力規制庁長官
  4. 国家行政組織法第三条第二項の省、会計検査院事務総局、人事院事務総局、内閣府、公正取引委員会事務総局、警察庁、金融庁及びこども家庭庁の官房長及び局長
  5. 気象大学校長及び海上保安大学校長
  6. 経済社会総合研究所長
  7. 規模の大きい試験所若しくは研究所又は困難な研究を行う試験所若しくは研究所の長(前号に掲げる職員を除く。)で指令で指定するもの
  8. 規模の大きい病院若しくは療養所又は困難な医療業務を行う病院若しくは療養所の長で指令で指定するもの
  9. その他前各号に掲げる職員に準ずる職員で指令で指定するもの

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