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人事院規則九―二(俸給表の適用範囲) 第十四条の二 (福祉職俸給表の適用範囲)

昭和三十二年人事院規則九―二規則
(福祉職俸給表の適用範囲)

第十四条の二

福祉職俸給表は、次に掲げる職員に適用する。ただし、教育職俸給表(二)又は医療職俸給表の適用を受ける者を除く。

  1. 国立障害者リハビリテーションセンターに勤務する職員で次に掲げるもの
    1. (1)
      管理部又は病院に勤務し、入院患者の指導、訓練又は療養、退院若しくは社会復帰に伴う問題に関する助言の業務に従事する職員で指令で指定するもの
    2. (2)
      自立支援局の総合相談支援部、第一自立訓練部、第二自立訓練部又は理療教育・就労支援部に勤務する職員で次に掲げるもの
    3. (3)
      自立支援局国立光明寮に勤務し、入所者の指導、心理の判定又は訓練の業務に従事する職員で指令で指定するもの
    4. (4)
      自立支援局国立保養所に勤務し、入所者の指導、心理若しくは職能の判定、訓練又は介護の業務に従事する職員で指令で指定するもの
    5. (5)
      自立支援局国立福祉型障害児入所施設に勤務する児童指導員及び保育士
  2. 国立児童自立支援施設に勤務する児童自立支援専門員及び児童生活支援員
  3. 国立ハンセン病療養所に勤務し、入院患者の療養、退院又は社会復帰に伴う問題に関する助言又は指導の業務に従事する職員で指令で指定するもの

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