(医療職俸給表(三)の適用範囲)
第十四条
医療職俸給表(三)は、病院、療養所、診療所等の医療施設、刑務所、拘置所等の矯正施設、検疫所及び学校等に勤務し、保健指導又は看護等に従事する保健師、助産師、看護師及び准看護師である職員に適用する。ただし、教育職俸給表の適用を受ける者を除く。
医療職俸給表(三)は、病院、療養所、診療所等の医療施設、刑務所、拘置所等の矯正施設、検疫所及び学校等に勤務し、保健指導又は看護等に従事する保健師、助産師、看護師及び准看護師である職員に適用する。ただし、教育職俸給表の適用を受ける者を除く。