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人事院規則九―二(俸給表の適用範囲) 第十三条 (医療職俸給表(二)の適用範囲)

昭和三十二年人事院規則九―二規則
(医療職俸給表(二)の適用範囲)

第十三条

医療職俸給表(二)は、病院、療養所、診療所等の医療施設、刑務所、拘置所等の矯正施設、検疫所及び学校等に勤務する職員で次に掲げるものに適用する。ただし、教育職俸給表(二)の適用を受ける者を除く。

  1. 調剤に従事する薬剤師
  2. 栄養管理に従事する栄養士及び管理栄養士
  3. 診療放射線技師及び診療エツクス線技師
  4. 臨床検査技師、衛生検査技師その他の病理細菌技術職員
  5. 臨床工学技士
  6. 理学療法士その他の理学療法技術職員及び作業療法士その他の作業療法技術職員
  7. 視能訓練士その他の視能技術職員
  8. 七の二
    言語聴覚士
  9. 義肢装具士
  10. 歯科衛生士及び歯科技工士
  11. あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師
  12. 十一
    その他指令で指定する医療技術職員

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