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人事院規則九―二(俸給表の適用範囲) 第十二条 (医療職俸給表(一)の適用範囲)

昭和三十二年人事院規則九―二規則
(医療職俸給表(一)の適用範囲)

第十二条

医療職俸給表(一)は、病院、療養所、診療所等の医療施設、刑務所、拘置所等の矯正施設及び検疫所等に勤務し又は船舶に乗り組み、医療業務に従事する医師及び歯科医師である職員に適用する。ただし、指定職俸給表の適用を受ける者を除く。

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