(医療職俸給表(一)の適用範囲) 第十二条 医療職俸給表(一)は、病院、療養所、診療所等の医療施設、刑務所、拘置所等の矯正施設及び検疫所等に勤務し又は船舶に乗り組み、医療業務に従事する医師及び歯科医師である職員に適用する。ただし、指定職俸給表の適用を受ける者を除く。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗