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人事院規則九―二(俸給表の適用範囲) 第十一条 (研究職俸給表の適用範囲)

昭和三十二年人事院規則九―二規則
(研究職俸給表の適用範囲)

第十一条

研究職俸給表は、試験所、研究所若しくは指令で指定するこれらに準ずる機関又はその他の機関で指令で指定する部課等に勤務し、専門的科学的知識と創意等をもつて試験研究又は調査研究業務に従事する職員に適用する。ただし、教育職俸給表(一)又は指定職俸給表の適用を受ける者を除く。

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