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宅地建物取引業者営業保証金規則 第五条 (法第二十八条第一項の日の指定)
昭和三十二年法務省・建設省令第一号
府省令
(法第二十八条第一項の日の指定)
第五条
法
第二十八条第一項
の省令で定める日は、宅地建物取引業者が
前条
の規定により通知書の送付を受けた日とする。
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