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宅地建物取引業者営業保証金規則 第六条 (営業保証金の保管替え)

昭和三十二年法務省・建設省令第一号府省令
(営業保証金の保管替え)

第六条

第二十九条第一項の規定により宅地建物取引業者が営業保証金の保管替えを請求するには、供託規則の定めるところによらなければならない。

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