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宅地建物取引業者営業保証金規則 第四条

昭和三十二年法務省・建設省令第一号府省令

第四条

前条の通知書を受け取つた国土交通大臣又は都道府県知事は、その一通に、様式第三号の奥書の式による記載をし、これを当該供託者たる宅地建物取引業者に送付しなければならない。

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