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宅地建物取引業者営業保証金規則 第三条
昭和三十二年法務省・建設省令第一号
府省令
第三条
供託所は、供託物を還付したときは、
前条
の通知書のうち二通を国土交通大臣又は都道府県知事に発送しなければならない。
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