第二条
前条第一項に規定する供託物の還付を受けようとする者は、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)の定めるところによるほか、同条第四項の確認書及び様式第三号の通知書三通を供託所に提出しなければならない。
前条第一項に規定する供託物の還付を受けようとする者は、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)の定めるところによるほか、同条第四項の確認書及び様式第三号の通知書三通を供託所に提出しなければならない。
この省令の施行前に改正法による改正前の法第二十七条第一項に規定する権利について、この省令による改正前の宅地建物取引業者営業保証金規則第一条及び供託規則第二十二条の規定により払渡請求がされた営業保証金の還付については、なお従前の例による。