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宅地建物取引業法施行規則 第五条の四 (廃業等の手続)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(廃業等の手続)

第五条の四

第十一条第一項の規定による廃業等の届出は、別記様式第三号の五による廃業等届出書により行うものとする。

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