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宅地建物取引業法施行規則 第五条の四 (廃業等の手続)
昭和三十二年建設省令第十二号
府省令
(廃業等の手続)
第五条の四
法
第十一条第一項
の規定による廃業等の届出は、
別記
様式第三号の五
による廃業等届出書により行うものとする。
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この条文が参照している条文
宅地建物取引業法 第11条
別記
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様式第三号の五
(e-Gov)
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