(廃業等の届出)
第十一条
宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 一宅地建物取引業者が死亡した場合その相続人
- 二法人が合併により消滅した場合その法人を代表する役員であつた者
- 三宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があつた場合その破産管財人
- 四法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合その清算人
- 五宅地建物取引業を廃止した場合宅地建物取引業者であつた個人又は宅地建物取引業者であつた法人を代表する役員
2前項第三号から第五号までの規定により届出があつたときは、第三条第一項の免許は、その効力を失う。