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宅地建物取引業法 第十一条 (廃業等の届出)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(廃業等の届出)

第十一条

宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

  1. 宅地建物取引業者が死亡した場合その相続人
  2. 法人が合併により消滅した場合その法人を代表する役員であつた者
  3. 宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があつた場合その破産管財人
  4. 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合その清算人
  5. 宅地建物取引業を廃止した場合宅地建物取引業者であつた個人又は宅地建物取引業者であつた法人を代表する役員

2前項第三号から第五号までの規定により届出があつたときは、第三条第一項の免許は、その効力を失う。

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(宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

信託業務を兼営する銀行で第十一条の規定の施行の際現に宅地建物取引業を営んでいるものについては、同条の規定による改正後の宅地建物取引業法第七十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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