(名簿の訂正) 第五条の三 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第九条の規定による届出があつたときは、宅地建物取引業者名簿につき、当該変更に係る事項を訂正しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条の三を開く ↗