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宅地建物取引業法施行規則 第五条の三 (名簿の訂正)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(名簿の訂正)

第五条の三

国土交通大臣又は都道府県知事は、法第九条の規定による届出があつたときは、宅地建物取引業者名簿につき、当該変更に係る事項を訂正しなければならない。

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