(心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者) 第三条の二 法第五条第一項第十号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により宅地建物取引業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第三条の二を開く ↗