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宅地建物取引業法施行規則 第四条 (免許証の様式)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(免許証の様式)

第四条

第六条の規定により交付しなければならない免許証の様式は、別記様式第三号によるものとする。

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旧規則別記様式第七号の二の二による交付申請書は、新規則別記様式第七号の二の二にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

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